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第1章 名称及び事務所 |
| 第1条 |
本会を福岡県立嘉穂東高等学校(全日制)同窓会東京支部と称え、事務所を別に定めるところにおく。 |
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第2章 目的及び事業 |
| 第2条 |
本会は母校同窓会本部と連絡を密にし、会員協同して同窓としての親睦を深め、母校の発展に尽くし、併せて社会奉仕につとめることを目的とする。 |
| 第3条 |
本会は前条の目的を達するため下記の事業を行う。 |
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1 講習会、講演会、記念会等の開催 |
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2 母校教育についての後援事業 |
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3 会誌及び会員名簿の発行 |
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4 その他、本会の目的達成に必要な事業 |
| 第3章 会員 |
| 第4条 |
(1)会員 |
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1 嘉穂郡立技芸女学校本科卒業生 |
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同 補習科卒業生 |
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同 専科卒業生 |
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同 選科卒業生 |
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2 嘉穂郡実科女学校本科卒業生 |
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同 選科卒業生 |
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3 嘉穂郡立飯塚高等女学校本科卒業生 |
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同 実科卒業生 |
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同 選科卒業生 |
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4 福岡県立嘉穂高等女学校本科卒業生 |
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同 実科卒業生 |
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同 選科卒業生 |
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5 福岡県嘉穂高等女学校本科卒業生 |
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同 専修科卒業生 |
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同 実科卒業生 |
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同 専攻科卒業生 |
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同 補習科卒業生 |
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同 併設中学卒業生 |
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同 附設教員養成所卒業生 |
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同 補習科卒業生 |
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同 専攻科卒業生 |
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6 福岡県立嘉穂女子高等学校本科卒業生 |
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同 併置中学卒業生 |
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7 福岡県立嘉穂東高等学校本科卒業生 |
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同 附設教員養成所卒業生 |
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同 附設教員養成科卒業生 |
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8 その他本校に在学したことがあり、本支部の認めた者 |
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(2) 客員(現職員、旧職員) |
| 第5条 |
会員で会の名誉を毀損する行為があるときは世話人会を経て除名することがある。 |
| 第4章 役員 |
| 第6条 |
本会に次の役員をおく。 |
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1 支部長 1名 |
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2 副支部長 若干名 |
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3 事務局長 1名 |
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4 会計 2名 |
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5 会計監査役 2名 |
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6 世話人 若干名 |
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7 幹事 若干名 |
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8 顧問 若干名 |
| 第7条 |
支部長、副支部長は世話人会において会員の中から選出する。 |
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支部長は会務を統率し、副支部長は支部長を補佐し支部長に事故あるときはこれを代理する。 |
| 第8条 |
世話人は会員に中から支部長が指名する。 世話人会は支部長が召集し、会務の企画運営に当たる。 |
| 第9条 |
幹事は卒業回期別にわけ、それぞれに2名程度を選出し、会員の連絡、世話にあたる。 |
| 第10条 |
事務局長は、会員の中から支部長が指名する。 |
| 第11条 |
会計は、1名は事務長が兼ね、他の1名は世話人会に於いて会員の中から選出する。 |
| 第12条 |
会計監査員は、世話人会に於いて会員の中から選出する。 |
| 第13条 |
顧問は、支部長であった者を支部長が委嘱する。 |
| 第14条 |
役員の任期は2カ年とする。 ただし再任を妨げない。 |
| 第5章 総会 |
| 第15条 |
総会は毎年1回定期に開き、1カ年の予算決算及び世話人会提出の重要を議する。 |
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世話人会で必要と認めた時は、臨時に開くことができる。 |
| 第16条 |
総会を開催する暇がない場合で緊急の必要がある場合は、世話人会がこれに代わって議決処理することができる。 |
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ただし、その場合は、次の総会の承認を得なければならない。 |
| 第6章 会計 |
| 第17条 |
本会の収入は年会費、寄付金、その他とする。 |
| 第18条 |
会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末までに終わる。 |
| 第19条 |
予算は毎年世話人会が作成する。決算は会計監査員が査定し、ともに総会の承認を得なければならない。 |
| 第7章 規約改正 |
| 第20条 |
規約改定は世話人会の同意を得て総会の議決による。 |
| 付 則 |
| 第1条 |
本規約に定めない事項については第16条の定めにより決定する。 |
| 第2条 |
本支部は新潟県、長野県および静岡県以東に在住する第4条に定める会員により、構成される。 |
| 第3条 |
本規約は、昭和55年6月1日より施行する。 |